1999-04-27 第145回国会 衆議院 本会議 第26号
次に、土地有効利用事業の情報公開についてでありますが、同事業では、取得した土地全体の面積、用地費の総額のほか、個別の所在地、面積、物件の概要、整備の方向等について公表するとともに、相手方の同意が得られた場合には、町名、地番、契約相手先についても公表するなど、プライバシーの保護や事業の円滑な実施の妨げにならない範囲内で、極力情報公開を行っております。
次に、土地有効利用事業の情報公開についてでありますが、同事業では、取得した土地全体の面積、用地費の総額のほか、個別の所在地、面積、物件の概要、整備の方向等について公表するとともに、相手方の同意が得られた場合には、町名、地番、契約相手先についても公表するなど、プライバシーの保護や事業の円滑な実施の妨げにならない範囲内で、極力情報公開を行っております。
したがいまして、支所、出張所によることなく、道路あるいは町名、地番等によりましてこれを区分する必要がある、このような事情がございます。
たとえば「換地の設計」、「仮換地の指定」、「建物等の移転、道路等の工事」、「町界・町名・地番の変更、整理」、「換地処分」、「土地・建物の登記」、いろいろありますね。どの部分を今度の資格のある人が仕事としてやりますか。
大都市及びその周辺のところで、人口世帯が著しく増加している上に、町名地番の混乱あるいは頻繁な転出入、交通事情の悪化など、配達作業環境というものが依然として整備されてない面もございます。それから、月末などの郵便物がふくそうする時期に郵便がおくれるというふうに原因を見ているわけでございます。
たとえば、甲という土地についてはAという表示登記とBという表示登記、このA、Bともに町名、地番、所有者が全然違う場合がございます。私も知っておりますが、こういう例は登記所でも認知しているのがございましょうか。
住居表示に関する法律が制定された昭和三十七年当時の内閣法制局長官林修三氏の随筆「文化、伝統の断絶」、これは町名、地番整理の生んだものでありますが、由緒のある歴史的町名が大部分消えるという無残なことになってきたことが指摘されております。林修三氏の指摘は、昭和三十七年に住居表示に関する法律が施行されて以来、現在までの十数年間にわが国の主な市街地にもたらされた弊害は大きい。
特に、人口の都市集中化の進展によりまして、大都市及びその周辺の発展地域では、町名地番の混乱、交通事情の悪化などのため、一部地域におきまして郵便の正常な業務運行を確保することに少なからぬ困難性が生じております。
で、こういった点につきましては、いろいろな点で今後対策を講じていかなければなりませんが、たとえば地名、町名、地番の混乱等につきましては、できるだけこれは整備していただくというような努力もわれわれはしていかなければならないと思いますし、また局内作業の機械化あるいはいろいろ職員の資質向上のための訓練、そういったもの等も含めまして、あらゆる施策を総合してこういったことのないように、今後とも、さらに確実に郵便
業務運行が困難な原因といたしましては、当該局の労務事情等のほか、近年大都市周辺地域の発展等に伴う町名地番の混乱、また交通事情の悪化等、種々の要因が重なっております。
ところが、西山町四十八番というのは、町名地番の変更の前は目神山一の五であった。これは西宮市作製の新旧地番対照表からも明白です。そうすると、目神山一の五というのは、昭和二十八年二月十八日付けの兵庫県の告示第六十二号によりますと、東山町に存在するものとされています。
ほども大臣が申されたように、部数の増加現象が一番端的に、一番早く出てくるのは都市でございますし、そのほかにいわゆる都市化現象というもの、その中身といたしましては要員難、雇った人が落ち着かないで、定着しないで離れていくといったような問題、したがいまして、職員の全般的な能率低下の問題、さらには郵便局舎が老朽狭隘になるという問題、交通難の問題、東京あたりでは住居表示制度がかなり進んでおりますけれども、なお町名、地番
それにはいろいろ事情がございまして、郵便物数が一番殺到しますのが、この首都圏と大都市である、かつ、いわゆる都市化現象でもって人が得られないとか、交通事情が非常に悪いとか、人口の出入りが激化いたしまして、それに町名地番が非常に混乱しているとか、いろんな都市化現象のために、郵便の運行が阻害されておるといったような、これまた労務事情のきびしいのもこの大都市でございます。
また要観察地域のこれらの具体的な町名、地番といったようなことにつきましては、やはり県の意見というものを待ってやるべきだというので回答を待っている段階でございます。
この法律は、町名地番の混乱に基づく各種の弊害を解消するとともに、市街地における住居の表示の合理的な制度を定めることを目的とするものでありまして、現在、市町村では、市街地である区域について住居表示の実施が進められており、当初完了の目標とされました本年三月三十一日までにその実施計画のほぼ四〇%が完了を見ている次第であります。
この法律は、町名地番の混乱に基づく各種の障害を解消するとともに、市街地における住居表示の合理的な制度を定めることを目的とするものでありますが、これまでの実施状況を見ますと、往々にして町の区域の全面的な変更のなされるきらいがあるのみならず、町の名称につきましても、従来の町の名称と縁もゆかりもない画一的な名称をつけられることが間々あり、このため、各地区で住民感情を傷つけ、また、由緒ある町名の消滅を招くため
この法律は、町名地番の混乱に基づく各種の障害を解消するとともに、市街地における住居の表示の合理的な制度を定めることを目的とするものでありまして、現在、市町村においては、市街地である区域について住居表示の実施が進められており、当初完了の目標とされておりました本年三月三十一日までにその実施計画のほぼ四〇%が完了を見ている次第であります。
町名地番は全国的に混乱錯雑を極め、これにより社会生活、行政あるいは公益事業等の実施に生じている不利不便は計り知れないものがある。 政府は、この際すみやかに審議機関を設けて根本方針を確立する等所要の措置を講じ、急速に整理改善すべきである。 右決議する。 こういうのでございます。
先ほどからお話しございましたように、町名地番等が非常に錯雑いたしておりまして、住民側も不便であり、行政の面からいっても非常に不便であるというようなそういう、これを何と申しますか、この住居表示の方法によって改善していく、そういう必要のあるところにつきましては、今後も強くこの推進をはかってまいりたいと思っております。
さらには実際の市町村の行政事務の遂行という点からいってもいろいろな不利不便がある、こういうところから、ことばは少し変でありますけれども、整理、合理化をしなきゃならぬ、こういうことであったはずなんでありますが、私全部——全国にわたって調べたわけじゃありませんが、また調べられるわけでもないのですが、確かにこの整理によって、町名地番の整理によって、従来著しく不便であったり、あるいは不利であったり、いろいろな
二十年もほったらかしてきたものを、しかもまだその前段階における町名地番変更をやってからだという、その進みぐあいなんてものは全くめちゃくちゃで、停滞していてどうにもならぬ状況だ。
○広瀬(秀)分科員 都市計画区画整理の問題について質問をいたしたいと思いますが、今日、都市計画あるいは土地区画整理事業を実施した個所において、そのあと始末の問題が全国的に非常に停滞をしておくれておる、こういう問題が非常に多いわけでありますが、換地指定の問題あるいは町名地番の変更の問題とか清算金を徴収する面、支払う面あるいは登記の事務、そういうようなものは全くおくれている。
次に、住居表示制度整備費につきましては、三十八年度予算額として五千四十二万三千円を計上いたしてございますが、これは住居表示に関する法律に基づきまして、混乱している町名地番の改善を実施するため必要な経費でございます。内容といたしましては、摘要欄に記載してあります通り、住居表示実施奨励補助金といたしまして五千五万円、本省経費といたしまして三十七万円を予定しております。
第二の住居表示制度整備費五千四十二万三千円につきましては、住居表示に関する法律に基づきまして、混乱している町名地番の改善を実施するため、必要な経費でございます。内訳は摘要にございますとおり、住居表示実施奨励補助金が五千五万円、本省経費が三十七万円でございます。